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 「横浜市空き缶等及(およ)び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)」が改正されました。
 この改正条例「ポイ捨て・喫煙 禁止条例(=ハマルール)」に基づき、平成20年1月21日(月)から、市の指定する「喫煙禁止地区」の屋外の公共の場所では、喫煙(「たばこを吸うこと」のほか、「火のついたたばこを持つこと」も含む)が禁止されます。
 この「喫煙禁止地区」として当初指定されたのは次の3カ所です。  
「横浜駅周辺地区」「みなとみらい21地区」「関内地区」
 喫煙禁止地区内における違反者には、罰則(2,000円の過料)が科されますから、地区内でうっかりたばこに火をつけたりしないように、気を付けて!
 たばこは本人の健康に害を及ぼすだけでなく、混雑した場所での歩行喫煙では、大人が手に持っているたばこと同じくらいの高さに小さなお子さまの顔がある場合もあり、やけどなどの危険が指摘されています
 条例施行をきっかけに、禁煙にチャレンジしてみてはいかがでしょう。
 また、空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては、同条例により市内全域で禁止です。違反すると2万円以下の罰金が科される場合もありますので、こちらも気を付けましょう。
 一人一人がマナーを守り、きれいな街をつくっていきたいですね。

お問い合わせ 資源循環局業務課美化推進等担当
電話045(671)2556
テツ君のそうてつグッドマナー発見記

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