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受動喫煙防止を呼び掛けるキャラクター「スワンゾウ」
 神奈川県では、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定し、平成22年4月に施行します。この条例は、不特定または多数の人が出入りする室内またはこれに準ずる環境での受動喫煙による健康への悪影響を防止するために制定されたものです。

 受動喫煙とは、非喫煙者が喫煙者と同じ空間にいることで、たばこの煙を吸い込んでしまうことをいいます。健康への影響が指摘されていることから、国は平成15年に受動喫煙防止をうたった「健康増進法」を施行しました。今回の条例はこれをさらに進め、公共的な施設での受動喫煙を防止する新たなルールとして、施設の区分により「禁煙」または「禁煙か分煙」の対応を講ずることを義務付けています(表参照)。神奈川県ではこの新しい条例とともに「スモークフリー(たばこの煙から解放されて自由になるという意味)」を広げていくことを目指しています。

 相鉄グループでも、各施設で受動喫煙防止への対策を行っています。

 相鉄線では、「健康増進法」が施行された平成15年に、一部の駅のホームに設けていた喫煙コーナーを廃止して全駅終日全面禁煙を実施しました。また、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、宴会場のある各階に喫煙室を設置してホワイエ(待機スペース)を禁煙にしているほか、レストランやラウンジの禁煙・分煙を推進しています。

 相鉄グループでは、どなたさまにも快適にご利用いただける施設を目指し、さらに、平成22年4月に向けて神奈川県の新たな条例に適合するよう、今後も取り組みを進めてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

第1種施設=禁煙
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、集会場、運動施設、公衆浴場、物品販売店、金融機関、公共交通機関、図書館、社会福祉施設、官公庁施設、テナントビルの通路部分など

第2種施設=禁煙か分煙を選択
飲食店、宿泊施設、ゲームセンター・カラオケボックスなどの娯楽施設、その他のサービス業を営む店舗(クリーニング店、理容所、美容所、旅行代理店、法律事務所など)(※)

◆禁煙の施設でも喫煙所が設置されていれば喫煙所で喫煙可能。また、ホテルの居室や屋外は規制対象外
※マージャン店やパチンコ店などの風営法対象施設や小規模な飲食店・宿泊施設については、事業者などが自主的に取り組むこととし、条例の規制は努力義務となっている(特例第2種施設)

●神奈川県の受動喫煙防止へのお問い合わせ
 神奈川県保健福祉部健康増進課たばこ対策室
 TEL.045(210)5015
そうてつグッドマナー

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